2021-05-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
きちんと、幅を持った管理期間の中で、捨てても記録を残す、あるいは捨てるのはとんでもないのですけれども、そもそもどこへ行っちゃったか分からないみたいなことは絶対になくしていただかないと、検証ができなくなります。 さて、規制庁にお伺いいたしますが、規制庁では、こうした核物質防護規定違反のチェックについて二〇二〇年四月に仕組みを変えられました。今ある赤、黄、白、緑に変えられました。
きちんと、幅を持った管理期間の中で、捨てても記録を残す、あるいは捨てるのはとんでもないのですけれども、そもそもどこへ行っちゃったか分からないみたいなことは絶対になくしていただかないと、検証ができなくなります。 さて、規制庁にお伺いいたしますが、規制庁では、こうした核物質防護規定違反のチェックについて二〇二〇年四月に仕組みを変えられました。今ある赤、黄、白、緑に変えられました。
これは添付文書等の変更ということの処理というふうには認識をしているわけでありますが、当然、温度管理、期間が延びるということは、それだけ各診療所の冷蔵庫においても管理の期間が延びるということ、配送についてもいろいろメリットが大きいのではないかというふうに思います。 改めて確認でありますが、我が国におけますファイザー社のワクチンの冷蔵での保存期間の見直しについて、現状どのような方向性でしょうか。
丙は、管理期間終了時点で、それぞれのガラス固化体を電力会社に搬出させるものとするとあります。現在二十五年経過して、あと五年で三十年たつわけです。 そこで、真っ先に三十年を迎えるガラス固化体の量と電力会社はどこか、伺います。
除去土壌の再生利用における管理を終了するまでの期間については、管理期間中のモニタリング結果等によって今後得られる知見を踏まえて検討してまいります。その検討に当たっては追加被曝線量の観点が重要でありまして、想定される被曝のシナリオを踏まえて検討していく必要があると考えております。
やはりそこは最悪のことを考えて、きょう、もう下船を始めていられるわけなんですけれども、やはり隔離を何とか二週間、隔離と言うと言葉は悪いけれども、健康管理期間をつくるということ。私は、これはやはり国民全体にリスクが及ぶ問題ですから、先ほど厚労省と政府の責任でとおっしゃるけれども、責任をとり切れないと思いますよ、これ。責任をとり切れないと思います。
○山井委員 一昨日も、医師である私たちの仲間の岡本議員が、十四日間のカウントが本当に二月の五日からでいいのか、やはり下船をしてもらってからも健康管理期間を一度リセットして設けるべきではないかという提案をさせていただいております。 やはり、これは二千四百人を検査して五百四十二人が感染、五人に一人が感染している。
クロマグロの第四管理期間は三月に終了しました。それで、小型魚の漁獲枠の消化率ということで見るとこれは六六・四%だと、沖合は六七・六%、沿岸が七六・二%ということで、漁獲の枠に対しての消化ということですから、残している、枠が三〇%前後も残っているということになるわけですよね。
第五管理期間の配分は、枠の融通こそはできるようになったものの、混乱をもたらしたあの第四管理期間と基本的には同じであります。これでは、沿岸マグロ漁師さんたちの不満は続いてまいります。 沿岸の漁師さんたち、大規模漁業の枠を根本的に見直すべきではありませんか。いかがですか。
これまでの管理期間における経験を経て、漁業者や関係行政機関などが管理に習熟し超過の危険性は軽減していることから、できるだけ速やかに留保枠を配分すべきではないでしょうか。 また、地元では、第五管理期間では期間の経過に伴い留保枠を配分できるように計画を立てるべきという、そんな意見も上がっております。
そして次に、国は都道府県の間で漁獲枠の融通を進めておりますが、地元静岡県では、管理期間の中でどの時期に主漁期を迎えるかによって漁獲枠の融通が不公平になるという話が聞かれます。例えば、大臣管理漁業と県の融通ができるような体制を整えることも考えられますが、漁獲枠の融通ルールの考え方についてお伺いをいたします。
○政府参考人(長谷成人君) 本年、第五管理期間の配分の考え方につきましては、昨年開催した水産政策審議会資源管理分科会くろまぐろ部会でまとめられたところでございまして、委員御指摘のとおり、第五管理期間におきましては、当初から必要最小限の留保を残しつつ、沿岸漁業に対しましては、過去三年の漁獲実績のうち、最大漁獲の年の実績を考慮いたしまして最大限の配分を行っているところでございます。
先ほどのお話の中で、私が受けとめたところは、漁獲圧の高い大規模漁業、まき網という言葉も出たんですけれども、そこの配分と、それから沿岸漁業に対する配分、ここの関係をもっと変えていってほしいという要望だというふうに伺ったんですけれども、管理期間の問題が出てきて、そして資源割当てが出てまいりました。率直に、水産庁、政府に対する御要望をこの機会にお聞かせいただけないでしょうか。
今度の第五管理期間のクロマグロの漁獲規制に、これらの声というのは反映されているんでしょうか。そして、産卵親魚をとるなという声は、水産庁としてはちゃんと受け入れているんでしょうか。
○長谷政府参考人 第五管理期間以降の漁獲可能量の配分に当たりましては、水産政策審議会資源管理分科会のもとに専門家や漁業団体の代表を委員とするくろまぐろ部会を設け、議論を行ったところでございます。
○吉川国務大臣 クロマグロの第四管理期間の配分に当たりましては、都道府県別の配分について、パブリックコメントの期間を九日間しか確保することができませんでした。その結果、漁業者の意見を聞く時間が十分でなかったことを反省すると申し上げたところでございます。
クロマグロの第四管理期間における漁獲可能量の配分に当たっては、漁業者の意見を聞く時間が十分でなかったことを反省し、水産政策審議会資源管理分科会のもとにくろまぐろ部会を設置し、多くの漁業者からの意見を聞いて、配分の考え方について議論を行ったところです。 クロマグロ以外の魚種の管理においても、クロマグロの経験を踏まえ、漁業者の意見を十分に聞きながら、適切な対応を進めてまいります。
それも、第四管理期間、来年の三月までだけではなくて、六年間続くわけです。 漁業者は魚を捕って何ぼの世界ですよね。クロマグロ漁に依存している漁業者は深刻だと。漁をしないで生活しろというのかという声が上がっているわけですけれども、これについて、大臣、どのように思われますか。
○国務大臣(吉川貴盛君) 本年五月に示しました第四管理期間における太平洋クロマグロの漁獲可能量の配分について、一部漁業者から大型魚の配分等について不満の声をいただきました。大変私どもも遺憾に存じております。
七月一日から資源管理の第四管理期間が始まります。第三管理期間の途中、ことし一月二十三日以降、沿岸小型船に対する自粛要請は、これは事実上の禁漁となって、漁業者は死活問題に接しています。前回の委員会でも指摘しました。 クロマグロというのは、三歳、体重三十キロ程度に成長しますと、六月から八月にかけて日本海に集まって産卵をします。沿岸漁業者は、この期間、自粛をしています、我慢しています。
七月からの第四管理期間の沿岸小型漁業の漁獲枠は、三十キロ未満が全国でわずか千三百十七トン、三十キロ以上については七百三十三トンで、これは下がる一方であります。 対馬の漁師さんはこう言っています、目の前にいるマグロがとれない、かわりに海洋ごみの回収をしていると。
○齋藤国務大臣 七月から、沿岸漁業、これはTAC管理の開始に向けて、第四管理期間の漁獲枠の配分案を今公表させていただいているわけであります。 この配分案は、過去の漁獲実績、これを基本に算定をしているわけでありまして、こういった考え方は、過去三カ年の自主的取組においても同じ考え方で行ってきているわけであります。
その上で、第三管理期間におきましては、さらに、大中型まき網漁業から留保として二百五十トンを水産庁が預かるとともに、期間中、さらなるとり控えに応じていただくなど、大中型まき網漁業者からも国全体の漁獲枠の遵守に向けて協力を得たところでございます。
○横山信一君 具体的な数字もお聞きしたかったんですが、今水政審をやっているということでありますので、第三管理期間で超過した分は第四管理期間で引かれるわけですけれども、どうしても混獲というのがありますので、そこの部分がどうなるのかというのは皆さん注目されているところであります。根拠を持ってお示しをいただきたいというふうに思います。 では、土地改良法について伺います。
もう一つ、太平洋クロマグロについてもお伺いしたいんでありますけれども、第三管理期間が六月で終わります。もうあと一か月というところになっておりますが、本年の一月に水産庁からも沿岸漁業に対して操業自粛要請がなされ、北海道も含めてもうこの太平洋クロマグロ、小型魚については漁獲をしないということになっております。自主規制をしっかりやっているという状況にあります。
○政府参考人(長谷成人君) クロマグロ小型魚の管理状況といたしましては、本年六月までの第三管理期間の漁獲量は、五月十五日時点で三千四百八トンと、漁獲枠三千四百二十四トンの九九・五%に達しております。一月二十三日には、水産庁から、漁獲枠を残した都道府県を含めて操業自粛要請をせざるを得ない状況となりましたが、その後は漁獲の積み上がりは抑制されている状況でございます。
このため、今年の七月から新たな管理期間が入りますが、この漁獲枠の配分に当たりましては、超過の都道府県、漁獲枠を大きく超過した都道府県では超過分を全量で一括で差引きする一方、捕り控えた都道府県の漁獲枠は残余分を上乗せして配分するとの方針で検討しているところでございます。 しかしながら、このようなルールを機械的に当てはめますと、委員御指摘のように配分数量がゼロになる都道府県も出てまいります。
七月からの第四管理期間に向けましては、まずは各都道府県における留保枠の設定、あるいは配分された漁獲枠の更なる細分による責任の明確化、漁獲のきめ細かい報告体制の整備などによりまして、そもそも採捕停止命令を発するような事態になることをまずは回避することが必要、重要というふうに考えております。
本年六月末までの第三管理期間における小型クロマグロの漁獲量は現時点で三千三百六十八トンと、漁獲枠三千四百二十四トンの九八%にまで既に達しておりまして、漁獲枠を確実に守っていくための万全の対策が必要だと考えております。
しかし、昨年の北海道の漁獲額を超える水揚げというのがあって、我が国の第三管理期間におけるWCPFCの漁獲可能量を超過する可能性が非常に高いという状況に今なってきております。そのため、水産庁は、小型魚の漁獲量を一日一トン以上漁獲した場合は報告するということを義務付けました。 今後のこの太平洋クロマグロの漁業管理をどう進めていくのか、これも大臣にお伺いします。
○国務大臣(齋藤健君) 現在のクロマグロの管理状況といたしましては、第三管理期間ということで本年六月までの管理期間がありますが、その期間の漁獲量が三月十四日時点で三千三百六十八トンとなっておりまして、漁獲枠が三千四百二十四トンですので、その枠の九八%という際どいところに達してきているわけであります。
○政府参考人(長谷成人君) 我が国全体の現在の漁獲状況は、漁獲枠三千四百二十三・五トンに対しまして二千五百七十五・九トンとなっておりまして、来年六月末までの現在の管理期間におきまして、残枠八百四十七・六トンの中にこの漁獲が収まるように管理する必要がございます。
また、今漁期が終了する六月末まで漁獲管理を徹底するが、結果として生じる超過分については、国際ルールにのっとりまして、次の管理期間から差し引くこととしているところでございます。
それと、今先生の方からお話ありましたように、来漁期に向けまして、今回のこういった事態を踏まえまして、我々といたしましては、新しいやり方といたしまして、本年七月からの第三管理期間におきましては、これまでの定置網の全国規模での共同管理といったものにつきましては今後とも行うこととしておりますが、この定置網を含めまして、いろいろな魚種について全国六つのブロックごとに管理をしていたわけでございますが、これにつきましては